同志社校友会 鳥取県支部会則
第1章 総則
第1条 本会は、同志社校友会鳥取県支部と称する。
第2条 本会は、会員相互の交誼を厚くし、同志社と会員との関係を密にし、且つ同志社の発展を助けることを目的とする。
第3条 本会は、事務局を支部長の指定する場所に置く。
第4条 本会は、その目的を達成するため下記の事業を行う。
1、講演会その他諸集会の開催
2、同志社の発展を助けるに必要なる事業
3、前各号の外必要な事項
第2章 会員
第5条 会員は次の資格の一つを備える者に限る。
1、同志社の経営する共学又は男子諸学校(以下単に同志社諸学校と称する)を卒業し又はその専科若しくは別科を終了した者及び旧予科旧制中学4年を終了した者
2、同志社諸学校に在学した者
3、同志社の役員又は社員として10年以上在任又は在職した者
4、同志社又は本会に特別の関係ある者
第3章 会員総会
第6条 定時総会は、年1回開催する。
緊急を要する場合は役員会の決議によって臨時総会を開くことができる。
第7条 総会は支部長が招集する。
総会の目的及び場所は、期日より二週間前に、これを会員に通知する。
第8条 総会の議長は支部長があたる。
第9条 議事はすべて出席会員の過半数を以って決し、可否同数のときは議長がこれを決する。
第10条 次の事項は、定時総会に提出してその承諾を受けなければならない。
1、前年度事業報告書、収支決算書
2、本年度事業予定書、収支予算書
第4章 役員および役員会
第11条 本会に次の役員を置く。
支部長 | 1名 | 副支部長 | 3名 | 幹事 | 3名 |
会計 | 1名 | 会計監事 | 2名 |
第12条 支部長および副支部長は、役員会において互選し、総会の承諾を受けるものとする。
第13条 役員の任期は3年として、4月に始まり、任期満了の3月末日に終わる。
但し再任は妨げない。補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。
第14条 支部長は会務を統括し、且つ会員総会、役員会の議長になりその決議を執行する。
副支部長は支部長を補佐し、支部長に事故があるときは、これを代行する。
第15条 役員会の職務権限は、次の通りとする。
1、資産管理に関する事項
2、予算および決算に関する事項
3、役員の選挙に関する事項
4、その他重要な事項
第16条 会計監事は財務書類を監査する。会計監事は役員会で意見を述べることができる。
第17条 役員会の決議については第10条の規定を準用する。
第18条 本会の経費は、本部よりの支部経常経費支援金その他の諸収入を以ってこれに充てる。
第19条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり3月末日に終わる。
附則
この会則は平成27年11月に制定し、平成27年度から施行する。